相続登記の義務化について③

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相続登記の申請の流れ(法定相続分による場合の例)

ステップ1 戸籍の取得 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍の証明書を取得します。婚姻などによって新戸籍の編製がされている場合には、その新しい戸籍から古い戸籍にさかのぼって相続人が誰であるか(他に相続人がいないこと)を確認します。

ステップ2 登記申請書の作成 法務局に提出する登記申請書と添付書面を作成します。主な添付書面は、戸籍、住民票の除票の写し、住民票の写し、評価証明書などです。相続人の状況などにより必要書類は変わりますのでお問い合わせください。

ステップ3 登記申請書の提出 申請書及び添付書面を不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。登記申請は、申請書を①法務局の窓口に持参する方法、③郵送する方法、③法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で登記申請書を作成し、オンラインで送信する方法の3つがあります。その際、登録免許税を併せて納付する必要があります。

ステップ④ 登記完了 法務局での登記が完了すると、登記完了証及び登記識別情報通知書が交付されますので、これを受領することで全ての手続が完了します。

※遺産分割など、法定相続分と異なる相続登記を検討されている方は別途お問い合わせください。

まとめ

令和6年4月1日から義務化された相続登記は、義務化前の相続も対象となることから、3年以内に手続を行うことが重要です。また、正当な理由がないのに相続登記を申請しないときは、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

今一度、ご家族が所有されていた不動産で相続登記が漏れていないかなど、ご確認されることをお勧めします。

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