商業登記では、取締役などの役員の氏名について、旧氏(旧姓)を併記して登記することができるようになっていましたが、令和6年4月1日から不動産の所有者の氏名に旧氏(旧姓)を併記して登記することができるようになりました。
目次
対象者
(1)旧氏は、現在の所有権の登記名義人の氏名にのみ併記することができ、表題部所有者や過去の所有権の登記名義人、抵当権の債務者などは、旧氏併記の対象とはなりません。
(2)日本の国籍を有しない方については、旧氏を併記することはできません。
併記することができる旧氏
併記できる旧氏は、氏に変更があった者が過去に称していた氏であって、戸籍又は除籍に記載されている姓に限られます。また、併記できる旧氏は1つに限られ、複数の旧氏を併記することはできません。
旧氏を併記するための手続
以下の2つの手続があります。
(1)登記申請に伴う旧氏併記の申出:新たに所有権移転登記等の申請に伴い旧氏の併記の申出をする場合
(2)登記申請を伴わない旧氏併記の申出:所有者が登記の申請を伴わずに旧氏の併記の申出をする場合


②以下で旧氏を併記するための手続を解説します。
