不動産登記簿の所有者の氏名に旧氏(旧姓)を併記できます②

登記申請に伴う旧氏併記の申出は以下のとおりです。

目次

申出をすることができる場合

次の登記を申請する場合において、それぞれに定める者が登記の申請人であるときは、旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができます。

(1)所有権の保存若しくは移転又は更正の登記など:所有権の登記名義人となる者

(2)所有権の登記名義人の氏についての変更又は更正の登記:所有権の登記名義人

※住所変更登記の申請と併せて申出をすることはできません。

申出をすることができる旧氏

(1)初めて旧氏の併記をする場合
 登記記録に記録する氏より前に称していた旧氏であれば、登記する氏と同一でない限り、直近の旧氏であるかどうかを問わず併記が可能です。

(例)氏名の経緯:①「民事 太郎」→②「登記 太郎」→③(現在)「法務 太郎」の場合
 登記記録に新たに記録する氏名が③「法務 太郎」である場合には、併記する旧氏は①・②いずれでも可能です(「法務 太郎(民事 太郎)」「法務 太郎(登記 太郎)」)。
 なお、「法務」が旧氏であったとしても、「法務 太郎(法務 太郎)」のように登記記録上の氏と同一の旧氏を併記する申出は認められません。
(2)旧氏が併記されている所有権の登記名義人の氏の変更又は更正の登記と併せて旧氏の併記をする場合
 現在の登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏について併記が可能です。

(例)氏名の経緯:①「司法 太郎」→②「民事 太郎」→③「登記 太郎」→④(現在)「法務 太郎」の場合
 変更前の登記記録上の氏名の表示が「登記 太郎(民事 太郎)」である場合には、③「登記 太郎」を④「法務 太郎」に氏を変更する登記と併せて、「法務 太郎(民事 太郎)」又は「法務 太郎(登記 太郎)」とする併記の申出をすることができます。
 これに対し、既に併記されている旧氏「民事」よりも前の旧氏を併記する「法務 太郎(司法 太郎)」とする申出や、登記記録上の氏名と同一の旧氏を併記する「法務 太郎(法務 太郎)」とする申出は認められません。

必要書類

(1)新たに所有権の登記名義人が記録される登記の申請に伴い申出をする場合
 所有権の登記名義人となる者の旧氏が記載された戸籍謄本、除籍謄本等。ただし、新しく所有者となる方の住民票に旧氏が記載されていて、その旧氏を併記したい場合は、住民票をもって代えることができます。
(2)氏の変更又は更正の登記の登記の申請に伴い申出をする場合
 所有権の登記名義人の旧氏が記載された戸籍謄本等。ただし、次に掲げる場合には、戸籍謄本等の添付を省略することができます。
 ①申出に係る旧氏が申出に係る既に不動産の登記記録に記録されていた旧氏と同一である場合
 ②申出に係る旧氏が変更後の氏を証する戸籍謄本等に記録されている旧氏と同一である場合

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