登記申請を伴わない旧氏併記の申出は以下のとおりです。
目次
申出をすることができる場合
現在の所有権の登記名義人は、その一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができます。
※併記したい旧氏が登記されている氏と同一であるときは、旧氏を併記することはできません。
申出をすることができる旧氏
所有権の登記名義人の旧氏が既に記録されているときは、登記されている旧氏より後に称していた旧氏に限り申出をすることができます。
必要書類
(1) 併記したい旧氏が記載されている戸籍謄本等
(2) 住民票の写し、戸籍の附票の写し等
(3) 申出人の住所と所有権の登記名義人の住所が異なる場合にあっては、申出人の住所と登記されている住所とのつながりを証する住民票の写し等
※なお、併記したい旧氏が併記したい過去の氏又は現に併記されている旧氏として登記記録に記録されている場合には、これらの提供を省略することができます
