A株式会社の事業に属する営業の一部を新設するA´株式会社に承継させる旨の新設分割計画を作成し、新設分割による設立登記が完了しました。
その後、関連する不動産の所有権移転登記を行う場合の登記原因証明情報を以下のとおり作成しました。会社法の規定も復習しつつ確認しました。
登記原因証明情報
1 登記申請情報の要項
省略
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)A株式会社は、令和〇年〇月〇日、分割して新設するA´株式会社に、A株式会社の事業の一部(以下「本件事業」という。)を承継させる旨の新設分割計画を作成した。
(2)A株式会社は、令和〇年〇月〇日、A´株式会社の新設分割による設立登記を申請し、新設分割の効力が生じた。
(3)本件不動産は、(1)の新設分割計画に本件事業に属する権利として記載されており、分割期日においても本件事業に属していた。
(4)よって、本件不動産の所有権は、令和〇年〇月〇日、A株式会社からA´株式会社に移転した。
令和〇年〇月〇日 〇〇地方法務局〇〇支局御中
上記の登記原因のとおり相違ありません。
当事者の表示
省略
不動産の表示
省略
添付情報
- 登記識別情報
- 登記原因証明情報
- 会社法人等番号
- 代理権限証明情報
- 印鑑証明書(会社法人等番号による)
- 住所証明情報(会社法人等番号による)
登録免許税
登録免許税の税率は、1000分の20ですが、産業競争力強化法に基づく事業再編計画又は特別事業再編計画として認定され、認定を受けた取組みに対しては登録免許税が軽減されます。具体的には、会社分割による所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は、1000分の4になります。