遺産を寄附したい!

相続のあり方は、ご本人の考え方やこれまでの生き方、ご家族の状況などにより人それぞれです。その中でも「亡くなった後の遺産をどこかに寄附したい」、「相続した遺産を寄附したい」というご相談が増えています。そこで、このようなお考えをどのように実現していくのかについて考えてみたいと思います。
目次

遺贈寄附と相続寄附の違い

法律上の定義はありませんが一般的に、①遺言書で遺産を寄附する自治体や公益団体などを指定することを遺贈寄附といい、②遺産を取得した相続人が寄附することを相続寄附といいます。
遺贈寄附は遺言書で寄附する先をあらかじめ決めておくこと、相続寄附は相続人が取得した遺産を寄附することと考えていただければわかりやすいと思います。

遺贈寄附には遺言書が必要

相続寄附は相続人が取得した遺産を寄附することですので、寄附を実現するには相続人が寄附先を決めて、寄附に必要な手続をすれば実現できます。
一方、遺贈寄附は、遺言書により遺贈先を決めておくことが必須になります。仮に遺言書がない場合、遺産は相続人による協議により分配されることになり、望まない遺産分配となるばかりでなく、ご本人の寄附したいという気持ちが実現されない可能性があります。

具体例

例えば、お子様のいないご夫婦でご主人様が先に亡くなった場合(すでにご両親は他界しているとします。)、相続人は奥様及びご主人様の兄弟姉妹となります。奥様の生活費を十分確保し、残りの財産を地元の自治体に寄附する内容の遺言書を作成した場合、この遺言書をもとに遺言執行をすれば奥様への気持ちと自治体への寄附の両方を実現することができます。
一方、遺言書がない場合、民法の規定により奥様の法定相続分は4分の3、ご主人様の兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となる上、具体的な遺産の分配方法を決めるには相続人による協議(遺産分割協議)が必要となります。ご主人様の兄弟姉妹が相続分を主張した場合、これに見合う代償を支払う必要があり、この場合、奥様の生活費を十分確保できない可能性があるばかりでなく、自治体への寄附額も少なくなったり、見送らざるを得ない可能性があります。

遺産の寄附先

さいとう司法書士事務所が所在する横浜市では、主に以下のような寄附先があります。
上記のほか、母校や故郷の自治体、施設入所している社会福祉法人など、様々な寄附先が考えられますが、現金のみの受け入れや用途の指定などの条件が決められている場合があります。
また、条件はありますが、相続財産を国、地方公共団体、公益法人などに寄附すると寄附をした財産や支出した金銭を相続税の対象としない特例があります。
なお、遺贈寄附に当たっては、遺留分に注意する必要があります。

まずはご相談を

さいとう司法書士事務所では、お客様のご相談内容をゆっくり、ていねいに伺い、お客様にとって最善の方法をご提案したい考えています。ご相談いただいたことだけではなく、お客様やご家族の幸せを実現するためにどのような手段・方法が良いのかを一緒に考え、そのお手伝いをさせていただきたいと思っております。
遺言書を作成したいとお考えの方は、是非ご相談ください。

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