成年後見人選任審判事件の審判効力発生証明書について

さいとう司法書士事務所が所在する横浜市南区は昨日に引き続き蒸し暑いです。体感ですが、おそらく猛暑となっているように思います。汗だくで外出先から戻ってまいりました。
先週の26℃前後の日々が懐かしく思われます。
さて、タイトルにある「審判効力発生証明書」という初めて知った書類について投稿したいと思います。
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経緯

今回、とある事情により成年後見人の追加選任ということで2人目の成年後見人に就任しました。後見開始の審判であれば、審判の告知があった日から2週間で審判が確定します。後見人として活動するためには、その権限を証明するため登記事項証明書を取得するのが通常ですが、登記事項証明書を取得できるようになるまでに2週間以上を要するため、この期間に活動するためには審判書+確定証明書の組み合わせにより証明するのが一般的です。
本件でも裁判所書記官からの連絡に対して、いつものように「確定証明書の発行をお願いします」と伝えたところ、「追加選任事案なので確定証明ではなく、効力発生証明になります。内容はほぼ変わりません」と言われました。一瞬、どういうことだろうと思いましたが、追加選任では審判の告知により効力が生じ、確定という概念はないとのことでした。
確かに後見開始の審判には2週間の抗告期間がありますが、後見人選任の審判は抗告できないことから、本件のような追加選任事案は告知により効力が生じると思われます。

審判効力発生証明書の内容

審判効力発生証明書
事件の表示  令和〇年(家)第〇号 成年後見人選任審判事件
当事者の表示 (省略)
審判年月日  令和〇年〇月〇日
効力発生日  令和〇年〇月〇日
上記のとおり証明する。
令和〇年〇月〇日
〇〇家庭裁判所○○支部〇〇係
裁判所書記官 ○○○○印

その他

審判効力発生証明書でも150円分の印紙が必要なのは変わりません。
また、閲覧謄写票に記載する事件番号は、基本事件の番号になります。つまり、当初の選任事件の事件番号を記載します。今回の追加選任事件の事件番号を記載してしまい、補正となりました。

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