住民票の写し又は住民票記載事項証明書の第三者による請求

住民基本台帳法では、住民票の写し又は住民票記載事項証明書の第三者による請求に関する規定を定めています(第12条の3第1項)。ご本人やご家族以外の第三者が、なぜ住民票の写し等を取得することができるのでしょうか。お問い合わせをいただいた事例をもとに、詳細を解説いたします。
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住民票の写し等を取得することができる第三者とは

以下に当てはまる方で市町村長が相当と認めるときは、住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付を受けることができます。
1 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
3 これらのほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
具体的には、債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合や生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在の分からない契約者の住民票を請求する場合などが示されています。
また、士業が職務上請求する場合も第三者請求に当たります。

住民票の写しと住民票記載事項証明書の違い

「住民票」とは、市町村長が住民について「住んでいる」ことを証明する一方、「住民票記載事項証明」とは、住民票に記載された事項のうち、必要な情報が住民票に記載された事項と相違ない旨を市町村長が証明するものです。
交付手数料は、通常300円ですが、市町村によって手数料の額が異なる場合がありますので、確認が必要です。

第三者請求する場合に必要な書類

職務上請求を除き、第三者請求をする場合に必要な書類は、以下のとおりです(市町村によって異なる場合があるので確認が必要です。)。
  • 交付請求書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 正当な理由による請求であるかを確認できる書類(契約書等)
  • 委任状(代理人が請求する場合)

注意事項

市町村によっては、第三者請求により住民票の写し等を交付した事実をご本人に通知する制度を実施しています(本人通知制度)。通知を受けたご本人は、保有個人情報の開示請求により、交付請求書の開示を受けることができ、これにより不正な交付請求の抑止が期待されます。
第三者請求や本人通知制度は、戸籍等にも同様の規定があります。

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