司法書士の裁判関係業務について

司法書士は、登記や相続、後見、遺言など様々の業務を行っていますが、裁判所提出書類作成業務と簡裁訴訟代理等関係業務についても行うことができます。

裁判所提出書類作成業務とは

裁判所提出書類作成業務に関して司法書士法第3条には、次のとおり規定されています。
(抜粋)司法書士法
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
4 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(中略)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5 前各号の事務について相談に応ずること。
司法書士は、ご本人自らが手続を行うことを前提に、各裁判所に提出する各種書類の作成及び相談を業務としています。
例えば、
(1)訴状・答弁書・準備書面などの訴訟関係書類
(2)後見開始等申立書・遺言検認申立書・相続放棄申述書などの家事書類
(3)破産手続申立書・仮処分命令申立書など
(4)支払督促申立書・少額訴訟手続書類
(5)これらに関する相談に応じること
司法書士は、裁判所提出書類作成業務に関しては、裁判所において法廷で意見を述べたり、相手方と交渉するようなことはできませんが、ご本人が行う手続や書類作成をサポートいたします。

簡裁訴訟代理等関係業務とは

法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められています。
(抜粋)司法書士法
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
6 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(中略)、再審及び強制執行に関する事項(中略)については、代理することができない。
 イ 民事訴訟法の規定による手続(中略)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 ニ 民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 ホ 民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
 七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡裁訴訟代理等関係業務では、簡易裁判所における紛争の価額が140万円を超えない訴訟や調停のほか、裁判外の和解手続において、代理人として手続を行うことができます。このような業務は、弁護士のみ認められていましたが、簡易裁判所における紛争の価額が140万円を超えないことなどを条件に認定司法書士でも業務を行うことができます。

裁判外の和解代理

認定司法書士が行う簡易裁判所における訴訟代理業務は、単に法廷における業務のみならず、裁判所の判決等を経ずに当事者同士で和解を目指す裁判外の和解交渉を代理することが可能です。
例えば、家賃を支払わないで賃借人が退居した場合の未払い家賃の請求、家賃の滞納による契約解除・明渡請求など、依頼人の委任を受け代理人として交渉を行います。

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