【備忘録】後見開始等申立書の提出書類の「親族の意見書」について

目次

親族の意見書とは

司法書士は、成年後見制度を利用するために家庭裁判所に提出する後見開始等申立書を作成することができ、この添付書類として「親族の意見書」を提出します。

この親族の意見書は、成年後見制度を利用する方(本人)の推定相続人(仮に本人が亡くなった場合に相続人となる方々)が、①本人について成年後見制度を利用することについて賛成か、反対か、家庭裁判所に一任するのか、②本人の成年後見人として活動する予定の方(候補者)が選任されることについて賛成か、反対か、家庭裁判所に一任するのかについて意見を述べることができます。

親族の意見書は必ず提出しなければならないのか

親族の意見書は、推定相続人全員(申立人や候補者を除く。)に作成してもらい、申立書に添付する必要があります。ただし、病気や行方不明などにより親族の意見書を作成してもらうことが難しい場合や、推定相続人と疎遠であるなどの理由によりそもそも連絡を取りたくないといった場合も想定されます。

こういった場合には、親族の意見書を添付することなく申立書を提出することになりますが、意見書を提出されなかった親族などに対して家庭裁判所から個別に意見の照会を行うことがあります。

申立てに当たっては、申立てに至った理由や事情等を申立事情説明書として添付しますが、そのなかで親族の意見書を添付できない理由等を記載します。また、上申書等としてその理由を記載することがあります。

上申書の記載例①

(推定相続人が意見書を作成できない場合)

事件名:(省略)
本人:(省略)

上 申 書

令和〇年〇月〇日

○○家庭裁判所○○支部後見係 御中

〇〇市○○町〇丁目〇番〇号
書類作成司法書士 ○○ ○○

 推定相続人に係る親族の意見書について、本人によれば、○○は、施設に入所中であり、意見書を作成できる状態ではないとのことから意見書の送付はしておりません。
 何卒ご事情をご賢察の上、お取り計らいくださいますようお願い申し上げます。

上申書の記載例②

(推定相続人と疎遠である場合)

事件名:(省略)
本人:(省略)

上 申 書

令和〇年〇月〇日

○○家庭裁判所○○支部後見係 御中

〇〇市○○町〇丁目〇番〇号
書類作成司法書士 ○○ ○○
 推定相続人に係る親族の意見書について、本人によれば推定相続人とは疎遠であり、連絡を一切取りたくないとのことから意見書の送付はしておりません。
 何卒ご事情をご賢察の上、お取り計らいくださいますようお願い申し上げます。

ブログ内検索

目次