【備忘録】後見制度支援信託の追加信託について(三井住友信託銀行)

私が成年後見人に就任している案件のうち、親族後見人から引き継いだ事例で三井住友信託銀行の後見制度支援信託を利用している方がいます。今回、黒字分が貯まっていることから、リスク回避も含め、あえて追加信託を希望してみました。追加信託の手順の備忘録です。
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裁判所に報告書を提出する

まず、追加信託の額をいくらにすればよいのか分かりませんでした。書記官に問い合わせたところ、残高は200万円程度とし、残りを追加信託するようにとのことでした。また、ホームページに記載はありませんが、郵券を110円分同封してほしいとの指示でした。裁判所に提出する書類等は、以下のとおりです。
上記を提出後、1週間ほどで指示書謄本が届きます。

三井住友信託銀行に連絡する

裁判所に報告書を提出するのに併せて銀行に追加信託に必要な書類を取り寄せる必要があります。これは、裁判所から指示書が届いて連絡するのではなく、並行して連絡した方がよいと思います。なぜなら、指示書が届いてから3週間以内に銀行に提出しなければならないためです。1週間ほどして、銀行から返送書類や振込先などを記載した郵便が届き、以下の書類を簡易書留で返送します。
  • 指示書謄本
  • 入金申込書(修正不可)
  • 通帳
3~4日くらいで銀行から手続完了の電話連絡があります。

振り込む

三井住友信託銀行指定の別段口座に振り込みます。直接窓口に出向かないと取り扱ってもらえません。振り込んだ後の連絡は不要とのことです。

通帳の返却・裁判所への報告

1週間ほどすると記帳済みの通帳が返送されてきます。その後、すべての通帳のコピーを裁判所に提出して追加信託の手続は終了です。

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