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【備忘録】会社分割(新設分割)を原因とする所有権移転登記について | さいとう司法書士事務所|横浜市南…
A株式会社の事業に属する営業の一部を新設するA´株式会社に承継させる旨の新設分割計画を作成し、新設分割による設立登記が完了しました。 その後、関連する不動産の所有…
そこで、会社分割を原因とする所有権移転登記の登録免許税の軽減について記事を書いてみたいと思います。
目次
会社分割とは
会社分割とは、A会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部をB会社に承継させることをいい、既存のB会社がA会社の権利義務を承継するものを吸収分割、会社分割により新たに設立するB会社がA会社の権利義務を承継するものを新設分割といいます。
会社が吸収分割をするには、吸収分割契約書を締結し、原則として株主総会の承認を受ける必要があります。また、会社が新設分割をするには、新設分割計画を作成し、原則として株主総会の承認を受ける必要があります。
会社分割は、事業やグループの再編等に活用されており、産業競争力強化法に基づく事業再編計画又は特別事業再編計画として認定された事業再編は、経済産業省のホームページに掲載されています。聞きなれた会社名などもあり、税制上の優遇や金融支援等の措置を受けていることが分かります。
登録免許税の税率
会社分割による所有権移転登記かかる登録免許税の税率は、土地建物ともに1000分の20となっていますが、上記産業競争力強化法に基づく事業再編計画又は特別事業再編計画として認定され、認定を受けた取組みに対しては、登録免許税の税率が1000分の4に軽減されます。 登録免許税の軽減措置を受ける場合には、「(特別)事業再編計画の認定申請書」に加えて「登録免許税の適用証明申請書」の提出も必要となります。
- 登録免許税の額は、課税標準額に税率を乗じて算出します。
- 課税標準額は、固定資産税評価額となります。
- 固定資産税評価額は、不動産の所在する市町村から通知される納税通知書の課税明細書、又は市町村で発行される評価証明書で確認することができます。
所有権移転登記手続
「登録免許税の適用証明申請書」を提出し、その申請書に奥書で証明が行われます(租税特別措置法適用証明申請書)。これを登記申請書に添付して登記申請することとなります。登記申請書の登録免許税の欄に適用条項の記載(租税特別措置法第80条第1項第○号など)を漏らさないように注意が必要です。
その他の必要書類は、上記の記事から確認してください。