「所有不動産記録証明制度」は、ご本人や特定の被相続人(亡くなった方)が所有者として記録されている日本全国の不動産(土地・建物)を法務局がリスト形式で証明してくれる新しい制度です(所有者として記録されている不動産がない場合には、該当する不動産がない旨の証明書になります。)。
今日から約2週間後の令和8年2月2日から運用が開始されます。
この制度の概要と、これまでの調査方法との違いについて分かりやすく整理してみました。
目次
制度の目的と背景
これまで日本の不動産登記は「不動産(土地・建物)ごと」に管理されており、「人ごと」に全国の物件を検索する仕組みがありませんでした。
そのため、所有権の登記名義人の相続開始時に「故人がどこに不動産を持っていたのか分からない」という問題が発生し、それが所有者不明土地を増やす一因となっていました。
この制度は、令和6年4月から始まった「相続登記の申請義務化」に伴い、被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記漏れを防止し、相続人がスムーズに登記手続を行えるようにするために創設されました。
主な特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 内容 | 特定の個人・法人が所有権の名義人となっている不動産の一覧(所有不動産記録証明書)を取得できる 所有権の登記名義人として記録されている不動産がない場合には、該当する不動産がない旨の証明書 |
| 検索範囲 | 日本全国の登記所にある記録が対象 |
| 請求できる人 | ①所有権の登記名義人の本人 ②その相続人その他の一般承継人 |
| メリット | ①相続登記漏れを防げる ②固定資産税が免税点以下であったり、非課税となっている山林、私道、共有持分、墳墓地などの見落としを防げる ③名寄帳を市役所や区役所で取得する手間が省ける(ただし、評価額は市役所でないと分かりません。) |
請求の方法・必要書類
請求の方法
全国の法務局で書面又はオンラインで請求が可能です。郵送請求も可能です。
必要書類
本人が申請する場合
- 印鑑証明書(発行期限なし。請求書に実印を押印)又は本人確認書類の写し(原本と相違ない旨を記載し、記名する。)
- (必要な場合)過去の氏名や住所を検索条件とする場合にはそれを証する書類
相続人その他の一般承継人が申請する場合
- (上記の書類に加えて)所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する書類
代理人が請求する場合
- (上記の書類に加えて)委任状(請求人の実印を押印し、請求人の印鑑証明書を添付する。)
※印鑑証明書及び委任状は、原本還付できません。
注意点
今回の新制度により、法務局の窓口一つで全国の状況が把握できるようになるため、事務負担が劇的に軽減されますが、以下の点には注意が必要です。
- 表示登記のみの不動産や抵当権などの検索は不可:所有権の登記のされている不動産に限られ、表示に関する登記のみの不動産や抵当権や賃借権の乙区の登記は対象外です。
- 登記情報の一致が必須:登記簿に記載されている「氏名」や「住所」が検索条件と完全に一致している必要があります。例えば、引っ越しをしたのに住所変更登記をしていない物件などは、証明書に記載されません。
- 手数料が必要:証明書の交付には手数料がかかります(書面請求は1,600円/通、オンライン請求は1470円/通又は1,500円/通)。不動産が抽出されない場合でも手数料は返還されず、該当がない旨の証明がされます。
- プライバシー保護:誰でも証明書を取得できるわけではありません。ご本人や相続人又はその代理人に限られます。
- コンピュータ化されていない不動産:検索できる不動産は、システムに登録されている不動産に限られるため、コンピュータ化されていない不動産は検索できません。
【令和8年2月16日追記】
横浜地方法務局では交付請求書を提出してから交付まで1週間程度要するようです。即日交付ではないようですのでご注意ください。
