住所等変更登記の義務化について①

最近、「住所変更した場合、登記簿も変更しなければならないんですよね?」というお問い合わせをいただくことがあります。そこで、住所等変更登記の義務化について説明いたします。

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住所等変更登記が義務化された背景

住所等変更登記の義務化にあわせて相続登記も義務化されています。これは、相続登記や住所等変更登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地(所有者不明土地)が発生し、所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因となったり、土地が管理されず、放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。

  • 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
  • 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

今後、高齢化の進展により、所有者不明土地の発生がますます深刻化するおそれがあり、その解決は待ったなしの状態となっています。
そこで、所有者不明土地の発生を防止するため、相続登記及び住所等変更登記を促すこととし、令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意だったこれらの登記が義務化されることになりました。

住所等変更登記の義務化の対象

不動産の所有者は、「氏名若しくは名称又は住所」について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられました。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。

この住所等変更登記の義務化は、令和8年4月1日開始ですが、これより前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。

②に続きます。

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