住所等変更登記の義務化について②

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住所等変更登記を登記官が職権で行ってくれる

住所等変更登記が義務化されたとはいえ、急に変更登記をしなければならないとするのはあまりにも負担が大きいものです。そこで、国内に住所を有する個人の方は、次のとおり法務局に住所、氏名、ふりがな、生年月日、メールアドレスの「検索用情報の申出」をすれば、申出後に住所等の変更があった場合、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をしてくれる制度が始まります。
  • 令和7年4月21日より前に所有権の名義人となっている場合
「検索用情報の申出」(単独申出)をすれば、法務局がご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします(検索用情報の申出は義務ではありません。)。
  • 令和7年4月21日以降に所有権の名義人となる場合
所有権の移転、保存等の登記をする際に併せて「検索用情報の申出」(同時申出)をする必要があります(検索用情報の申出は義務です。)。
なお、海外居住者である場合は、検索用情報の申出はできません。また、法人の場合は、「会社法人等番号の申出」をすることになります。

メールアドレスの申出は必要か

法務局における職権で変更登記を行う場合の流れは、法務省のホームページをご覧ください。ここで重要なのは、メールアドレスを申し出ると、将来、住所等の変更があった際に職権で変更登記することの確認を申し出たメールアドレスあてに連絡がくるということです。
法務局からのメールに応答しない場合、住所等変更登記が完了しませんが、登録したメールアドレスを忘れてしまう可能性や、迷惑メールに振り分けられてしまい気づかない可能性、そもそも申し出たメールアドレスを使用しなくなる可能性などがあります。なお、メールアドレスを申し出なかった場合は、書面で連絡がきます。
詳細は、さいとう司法書士事務所までご相談ください。

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