令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。新聞やテレビなどで「相続登記義務化」を目にすることが多くなりましたが、相続登記とは何かを深く考えることは少ないと思います。そこで相続登記の義務化について解説します。
そもそも相続登記とは
法務局には、不動産登記簿が備え付けられており、不動産登記簿には不動産(土地・建物)の所在や家屋番号、面積などの概要や、所有者の住所・氏名、担保の有無などの情報が記載されています。相続登記とは、不動産の所有者に相続が発生した場合に不動産登記簿の名義を変更することを言います。
この相続登記は、法務局が自動的に行うものではなく、相続人の申請に基づき行うものとされています。
相続登記が義務化された背景
令和6年3月31日までは任意だった相続登記が、なぜ義務化されたのでしょうか?
詳細は、「住所等変更登記の義務化について①」に記載しましたが、所有者不明土地の発生が大きな要因です。これまで相続登記の申請が義務とされておらず、申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ないこと、また、相続をした不動産の価値が低い場合、費用や手間をかけてまで相続登記の申請をするインセンティブが働きにくいため、相続登記を促すこととし、令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
②に続きます。
