相続登記の義務化について②

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相続登記義務化の詳細

相続登記がされないまま相続が繰り返されると、共有者である相続人がねずみ算式に増加し、実質上、相続登記が不可能な状態となります。そのため、主に以下のとおり義務化されました。

  1. 相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付ける。
  2. 法定相続分での相続登記がされた後に遺産分割があった場合には、遺産分割をによって法定相続分を超えて所有権を取得した者は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割の内容に沿った登記申請を義務付ける。
  3. 令和6年4月1日前に相続が発生していた場合でも登記申請は義務付けられる。
  4. 正当な理由がないのに相続登記を申請しないときは、10万円以下の過料に処せられる。

相続人申告登記

当分遺産分割を行う予定がない場合や遺産分割がまとまらないというケースに備え、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにするため、相続人申告登記という制度が設けられました。

これは、登記名義人について相続が開始した旨と自らがその相続人である旨を3年以内に法務局に申し出ることで申請義務を履行したものとみなされるものです。相続人が複数存在していても各相続人が単独で申し出ることができ、相続人の範囲や相続分の割合の確定が不要という大変便利な制度です。

これにより、登記簿を見ることで相続人の住所・氏名を簡単に把握することが可能になり、所有者不明土地の発生を防止することができます。

③に続きます。

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