〇 法定後見制度について
法定後見制度は、意思能力が十分でない方のために、その程度に応じて後見、補佐、補助の3類型があり、家族などが家庭裁判所に申し立てることができます。
申立てに当たっては、申立書のほか、財産目録、診断書等の多くの書類を準備するほか、申立費用が必要になります。
申立てが受理されると、家庭裁判所による面接などの調査を経て、決定が出されます。
〇 任意後見制度について
任意後見制度は、意思能力が低下することに備えて、自分の意思で後見人となる方(任意後見受任者)をあらかじめ選び、公正証書で契約をする制度です。
その後、意思能力が不十分となった場合に親族、任意後見受任者などが家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人の選任がなされたときに、任意後見契約が発効します。
〇 後見についてお悩みの方へ
さいとう司法書士事務所では、後見制度の説明から、資料の収集、申立書の作成などの手続を総合的にお手伝いさせていただきます。
後見に関する相談 初回無料1時間まで
成年後見申立書作成 165,000円(税込み)~
任意後見契約書案作成 220,000円(税込み)~
※上記のほかに公証役場費用、印紙代、郵送代等の実費が必要になります。
