〇 相続登記について
増えています!相続登記が行われていない不動産!
「遺された不動産の名義を変更したい」
相続登記は、亡くなった方(被相続人)の大切な不動産の名義を相続人に変更するための手続です。
令和6年3月までは、相続登記の申請が義務ではなかったため、遺産分割協議ができない、相続登記の費用を負担したくないなどの理由により相続登記が放置され、以下のようなケースが発生することがありました。
- 1 数次相続の発生により相続関係が複雑になってしまった
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数次相続とは、遺産分割協議を終える前に相続人が死亡し、新たな相続が開始することをいいます。これにより、相続人が増えて権利関係が複雑になるほか、まったく面識のない方が相続人と協議しなければならなくなることもあり、相続登記の手続を進めること自体が困難になってしまう可能性もあります。
- 2 相続した不動産を売却できない
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被相続人が亡くなった時点で、所有権は相続人に引き継がれますが、被相続人の名義のまま不動産を売却し、買主名義に変更することはできません。不動産を売却しなければならない場合でも、登記が被相続人の名義のままでは売却に支障が生じてしまいます。
- 3 他の相続人の債権者から不動産を差し押さえられる可能性がある
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相続人の間で誰が不動産を取得するのか決まっていたとしても、相続登記をしていない場合、不動産を取得しない相続人の債権者がその持分を差し押さえることがあります。この場合、相続人間で決まったとおりに相続登記することは困難になってしまいます。
〇 相続登記の義務化について
令和6年4月1日以降に不動産の所有権を取得した相続人は、「自己のために相続が開始したことを知り、かつ、その不動産の所有権の取得を知った日から3年以内」に、相続登記の申請をしなければならないこととされ、正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。また、令和6年3月31日までに発生した相続で取得した不動産については、令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
なお、戸籍等の収集や相続人の確定に時間がかかる場合や遺産分割協議が終わらないなどの事情により、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記の申請義務を履行することが難しいケースもあります。
このような事情がある場合は、相続登記の期限までに「相続人申告登記」の申出をすることで、遺産分割協議が成立した時から3年以内に相続登記の申請が可能となります。
〇 相続登記の流れについて
1 ご依頼
出張又は当事務所にご来所いただき、ご面談させていただきます。その際、手続きの流れ、必要書類、本人確認、費用などについてご案内いたします。
出張又は当事務所にご来所いただき、ご面談させていただきます。その際、手続きの流れ、必要書類、本人確認、費用などについてご案内いたします。
戸籍謄本などの必要書類の収集を当事務所にて行い、相続人を確定します。
不動産を取得する相続人を決めていただいた後、当事務所で作成した遺産分割協議書への署名・捺印をしていただきます。
登記費用のお支払いを確認した後、管轄の法務局に登記申請します。
法務局から返却された資料等をお渡しいたします。
〇 相続登記でお悩みの方へ
さいとう司法書士事務所では、相続人の範囲に関するご相談から、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成に必要となる手続を総合的にお手伝いさせていただきます。
相続登記相談 初回無料1時間まで(1時間を超えた場合、30分までごとに5,500円)
遺産分割協議書作成 22,000円~
預貯金等の解約手続 88,000円~
相続登記申請 66,000円~
法定相続情報一覧図作成 22,000円~
※上記のほかに登録免許税等の実費が必要になります。
