〇 相続放棄について
相続が発生し、相続人が限定承認又は相続放棄をしないまま「相続があったことを知った時から3か月」の熟慮期間が経過した場合、現金や不動産などの権利のみならず、借金などの義務のすべてを相続します。
ただし、被相続人の負債が資産よりも多い場合、遺産を相続したくないというケースも多くあります。この場合、3か月以内に、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)に申述しなければなりません。
申述に当たっては、主に次の書類が必要になります。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本※
※申述人(相続放棄をしようとする方)が第二順位以降の相続人の場合、出生時から死亡時までのすべての戸籍となります。
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- (場合によって)親族の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 申述費用
さいとう司法書士事務所では、相続放棄の申立てに関する総合的なサポートを行っております。また、熟慮期間が差し迫っている場合の期間の伸長の申立てや、交流のない親族の相続に関する熟慮期間が経過した後の申立てなどもご相談ください。
〇 借地借家トラブルについて
借地借家に関するトラブルは、借家を退去したものの敷金が返還されない、家賃・地代の値上げを請求されているなど多くある一方、当事者が顔を合わせる機会も多く、住まいや事務所などという日常生活の問題ということもあり、なかなか単純に解決できるものではありません。ただ、裁判や調停といった方法ではなく、できるだけ話し合って円満に解決できるに越したことはありません。
さいとう司法書士事務所では、借地借家に関するトラブルをなるべく円満に解決できるようサポートいたします。
〇 介護保険や障害福祉サービスの運営指導(実地指導)対策について
介護サービス事業者や障害福祉サービス事業者として指定を受けた場合、指定から1~2年以内に運営指導が入り、その後は定期的に運営指導が行われます。また、運営指導で基準違反等が判明した場合は、改善指導が行われるほか、報酬の返還指示や悪質な場合には監査が実施されます。
サービスの適正な運営のためには、指定を受ける前から基準等の理解が不可欠であるのはもちろん、日々の事業所運営でも基準等の順守状況を確認する必要があります。
さいとう司法書士事務所では、実地指導を実際に行っていた司法書士が、社会保険労務士事務所と連携し、介護保険や障害福祉サービスの運営指導対策を実施しております。具体的には、事業所に出向いてのサービス計画の作成状況やサービス提供記録の確認、人員基準や設備基準のチェックなどを行います。また、社会福祉法人の指導監査や有料老人ホームへの実地検査の対策も対応可能です。
なお、運営指導対策のご依頼を受けるにあたっては、基準違反や報酬の不適切な取扱いに関しては、指定権者や保険者への報告、変更届の提出などを必ず行っていただくことが条件となります。