ここでは、所有権移転登記と住所変更登記についてご紹介します。そのほかの不動産登記については、当事務所まで直接お問い合わせください。
〇 所有権移転登記について
大切な不動産を売買、贈与、財産分与などにより名義変更する場合、旧所有者と新所有者が必要書類を準備し、司法書士が本人確認などを行い、問題なければ委任状などの関係書類に署名・捺印をいただき、登記申請を行います。
特に、不動産の売買では、買主及び売主だけではなく、不動産仲介業者や融資銀行などが一同に会して残代金の決済を行うため、所有権移転登記のほかに、抵当権設定登記や抵当権抹消登記を申請することが多くあります。
なお、相続した不動産を売却する場合、所有権移転登記の前に相続登記が必要です。
旧所有者(売主・贈与者)
- 登記識別情報通知又は権利証
- 印鑑証明書(登記申請日において作成後3か月以内のもの)
- 固定資産税評価証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 住民票又は戸籍の附票(住所変更がある場合)
- 実印
新所有者(買主・受贈者)
- 住民票
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 印鑑証明書(登記申請日において作成後3か月以内のもの)
- 実印
〇 住所氏名変更変更登記について
不動産を購入した際に登記された住所と現在の住所が異なる場合、登記を現在の住所に変更する必要があります。また、婚姻や養子縁組などにより、氏名が異なる場合にも現在の氏名に変更する必要があります。
令和8年4月1日から住所変更登記の申請が義務化され、2年以内に申請しなければならず、正当な理由なく住所変更登記を申請しない場合、5万円以下の過料に処せられます。
なお、住宅ローンなどの借り入れに伴う抵当権が設定されている場合、債務者の住所も旧住所であることが通常であるため、債務者の住所変更登記が必要か金融機関に確認することをお勧めします。
〇 不動産登記でお悩みの方へ
さいとう司法書士事務所では、登記簿の見方から、権利証の紛失、登記申請までを総合的にお手伝いさせていただきます。
不動産登記の相談 初回無料1時間まで(1時間を超えた場合、30分までごとに5,500円)
登記申請(売買・贈与・財産分与) 66,000円~(評価額による加算あり)
住所・氏名変更登記申請 22,000円~
本人確認情報の作成 88,000円/人
※上記のほかに家屋証明書取得費用、立会費、郵送・交通費、登記原因証明情報作成費用、登録免許税等の実費が必要になります。
