〇 遺言書について
「大切な財産を大切な人に遺したい」
そんな気持ちを反映させた遺言書の作成をサポートします。
相続が発生した場合、どのように遺産を分けるのかという遺産分割協議を行い、遺産分割協議の内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印のうえ、印鑑登録証明書を添付します。
また、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など、多くの書類を集める必要があります。
その際、相続人全員の協力があれば問題ありませんが、以下のようなケースの場合、遺産分割協議がまとまらないことが想定され、特に遺言書の作成をお勧めします。
- 子どものいない夫婦
- 前妻(夫)との間に子どもがいる方
- 事実婚の夫婦
- 相続人がいない方
- 連絡先が分からない相続人や疎遠な相続人がいる
- 認知症などにより意思を表示できない相続人がいる
遺言書がある場合、原則としてその遺言書のとおりに遺産を分けることになり、遺産分割協議が不要であったり、必要書類が少なくなるなどの利点があります。
しかし、一方で遺言書はその種類ごとに方式が厳格に法定されており、その方式に従わなければ無効になってしまう可能性があります。
また、法律的に疑義のない内容にしなければならないため、実際は容易に作成できるものではありません。
〇 遺言書の種類について
遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、特徴もそれぞれで異なります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言の内容の全文(財産目録を除く。)、日付及び氏名を自書し、押印して作成する方法による遺言です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| いつでも作成したいときに作成することができる。 費用を抑えられる。 | 財産目録を除く全文を自書する必要がある。 形式上の不備により無効になる可能性がある。 紛失や隠匿のリスクがある。 家庭裁判所での検認手続が必要である。 |
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が作成したい遺言の内容を公証人に伝えて、公証人が作成する方法による遺言です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 形式上の不備による無効のリスクを排除できる。 遺言書の原本を公証役場で保管するため、紛失や隠匿なども防ぐことができる。 家庭裁判所の検認が不要である。 | 作成にあたって公証人と内容の打ち合わせが必要である。 証人を2人以上用意しなければならない。 公証人に手数料を支払わなければならない。 |
〇 遺言書を作成しようかどうかお悩みの方へ
さいとう司法書士事務所では、遺言書に関するご相談から、遺言書の文案作成、公証役場との打ち合わせ、証人の立会いなど、遺言書の作成に必要となる手続を総合的にお手伝いさせていただきます。
遺言書作成相談 初回無料1時間まで(1時間を超えた場合、30分までごとに5,500円)
自筆証書遺言作成 88,000円~
公正証書遺言作成 110,000円※~
※上記のほかに公証役場への手数料等の実費が必要になります。
